宿泊規約 Agreement
-
(適用範囲)第1条
- 1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
-
(宿泊契約の申込み)第2条
-
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 1)宿泊者名及び住所
- 2)宿泊日および到着予定時刻
- 3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- 4)その他当施設が必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
-
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
以下略